退職届を内容証明で送付すれば退職が可能!書き方や注意点を解説

退職豆知識

「退職届を提出しても認めてもらえず、途方に暮れています…」

「退職届を内容証明郵便で送ると、本当に退職できるのでしょうか?」

退職を希望しているにも関わらず、会社から退職届の受理を拒否されるという厳しい状況に直面している人は珍しくありません。実のところ、退職届の提出に際して受理を拒否された場合、内容証明郵便を利用する方法が推奨されます。この記事では、内容証明郵便による退職届の送付がなぜ退職へと繋がるのか、その理由と共に送付時の注意点や方法についても丁寧にご紹介します。

退職届の受理を拒否されて困っている方は、この情報をぜひ参考にしてください。

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内容証明で退職届を送付する3つのメリット

タイトルにもあるように退職届を内容証明で送付すれば、退職をすることが可能となります。まずは、その理由と併せて退職届を内容証明で送付するメリットを3つご紹介します。

1.退職届を受理させることができる

第一の利点は、退職届の確実な受理を実現できることです。一般的な誤解として、退職するためには退職届の提出が法的に必須と思われがちですが、法律上はそうではありません。実際には、退職の意思を通知してから2週間が経過すれば、雇用契約は自動的に終了します。しかし、多くの場合、就業規則や一般的なビジネスマナーとして、退職届の提出が慣習となっています。

上司が退職届の受理を拒否する状況では、退職の意向を伝えたとしても「受け取っていない」と主張され、退職が認められないことがあります。このような際に、内容証明郵便での退職届の送付が非常に有効です。

内容証明郵便は、送付した文書の内容と送付事実を公的に証明する郵送方法で、送付した記録だけでなく受領された記録も確実に残します。受取人がサインをする必要があるため、文書が確実に手渡されたことを保証します。これにより、退職届の受取拒否に限らず、未払いの給与請求や契約解除通知など、重要な文書を送付する際にも利用されます。

2.出社せず退職することができる


第二のメリットは、内容証明郵便を用いて退職届を送付することにより、出社することなく退職が可能になる場合があるという点です。法律では、期間の定めのない雇用契約においては、退職の意向を伝えた後2週間が経過すれば、退職が自動的に成立すると規定されています。

つまり、内容証明郵便により退職届を受理させた後、2週間が経過することで自動的に退職が可能になります。通常、退職届を郵送した後の2週間は出社が推奨されますが、「内容証明郵便で退職届を送付した後に出社するのは気が進まない」と感じる人も少なくないでしょう。そのような場合に有効なのが、この2週間を有給休暇を利用して消化する方法です。

有給休暇の消化については後述しますが、2週間の有給休暇を使って出社せずに退職期間を過ごすことが可能です。有給休暇がない場合には、最後の手段として2週間の欠勤を選択する方法もあります。会社が即時の退職を承認する場合は、出社することなく退職できますが、拒否される場合は、2週間を有給休暇の消化や欠勤で乗り切るという方法が有効となります。

3.有給消化も可能

前述したように、退職時は有給消化をすることができます。退職届を内容証明で送付した場合でも有給消化の権利はありますのでご安心ください!有給消化をする際は退職届を内容証明で送付する際に、有給休暇申請書を提出する必要があります。また、退職時に有給消化をする際は会社との摺り合わせも必要です。

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【注意】100%確実な方法ではない

重要な点として理解しておくべきは、退職届を内容証明郵便で送付したからといって、必ずしも100%退職が保証されるわけではないということです。内容証明郵便によって退職届の受理を促すことは可能ですが、受取人が郵便物の受け取りを拒否することもできます。受取拒否の場合は、その旨が送り手に通知されますが、これによって退職届が受理されるわけではなく、結果的に退職が困難になる可能性があります。

ただし、退職は個人の自由な権利であり、内容証明郵便を使って退職届を送付する必要が生じる状況自体が異常な状態です。もし上司が退職届の受取を拒否する場合、まずは人事部門や社内のコンプライアンス部門に相談することが望ましいです。それでも退職届を受け取ってもらえない場合には、内容証明郵便での送付を検討します。内容証明郵便が拒否された場合には、その記録を持って労働基準監督署や弁護士に相談することが推奨されます。

退職を巡る悪質な引き留め行為を明確に示すことができれば、関連機関からの勧告や介入を期待することができます。また、内容証明郵便の受取拒否を避けるための方法を理解しておくことも、退職過程をスムーズに進めるためには重要です。

失敗しない!退職届を内容証明で送付する際のポイント

送付する旨を会社に連絡しない

退職届を内容証明郵便で送付する際、会社に先行して通知せず、予告なしに送ることが重要です。一部の方は「マナーとして予告なく送ることに抵抗を感じるかもしれませんが、退職届の受取を拒否するような状況では、会社が内容証明郵便で送られてきた退職届を受け取る確率が格段に下がります。そのため、退職届は予告せずに送付することをお勧めします。

さらに、送付する際には封筒に「退職届在中」といった特定の内容を示す記載を避けることが推奨されます。この措置は、送付された文書が退職届であることを受け取り側に事前に知られないようにするためです。このように、退職届の内容を知られずに送付することが、受取拒否を避け、退職手続きをスムーズに進めるための鍵となります。

そのまま退職する場合は欠勤連絡を忘れずに

前述したように、退職届を受理させることができれば出社せずに退職できるケースもあります。有給休暇が残っておらず欠勤覚悟で出社をしない場合は、必ず2週間欠勤連絡をすることが重要です。無断欠勤は場合によって懲戒解雇の要因となりうることがありますので、必ず連絡を入れることを忘れないようにしましょう。

また、連絡をしたことを証明するために電話の音声を録音しておくなどの対策も重要です。欠勤連絡をしていたにも関わらず無断欠勤だと言われないようにしておきましょう。

請求事項がある場合は弁護士へ依頼

会社へ未払い賃金や未払い残業代の請求や、各種ハラスメントなどによる損害賠償請求を行う際は弁護士等の有資格者へ相談しましょう。

退職届の内容証明送付を任せるだけでなく各種請求事項への対応も可能です。費用が高額になる場合もあるため、事前に調査しておくことがおすすめです。

退職届の受取拒否には内容証明郵便を!

退職届の受取拒否で困っている方に対して、内容証明郵便での退職届送付について詳しく解説しました。内容証明郵便を利用すれば退職届を受理させることが可能になるケースが多いためぜひ活用して下さい。

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