みなさん、やっぱり「円満退職」がいいですよね。しかし、状況によっては円満ではない退職になってしまう場合もあります。考えられる最悪なケースのひとつに、辞めるときに会社から「損害賠償を請求される」があります。
退職時に損害賠償を求められるって、どういうケースが想定されるの?気になる人も多いのではないでしょうか。今回は、実際に損害賠償請求が認められたケースを、裁判例を挙げながらご紹介。損害賠償請求されないよう退職するにはどうしたらいいのでしょうか。
私たち労働者は法律でしっかり守られている!
まず基本的な考え方として、私たち労働者は法律で守られています。憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されています。
一方で、当然ながら「退職する自由」もあります。具体的に述べられているのは民法第627条。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
これは正社員などの無期雇用契約を結んでいる場合、原則として労働者は2週間前に会社側に申し出れば退職できることを意味しています。
ただ、ここで注意したいのは、退職できることと、今回のテーマである会社からの損害賠償請求とは少し論点が異なるということ。可能性として、退職できたとしても、その後に損害賠償請求されることもあり得ます。
例えば労働者が会社を辞めるとき、それに伴って会社が何らかの損害を被った場合には、会社から損害賠償請求をされ、裁判の結果、損害賠償請求が認められる可能性も。
では、どんなときに損害賠償請求される可能性があるのか、具体的に見ていきましょう。
どんな時に損害賠償請求されちゃうの?
退職した後に会社から損害賠償請求される可能性があると考えられるのは、例えば次のようなケースです。
有期雇用なのに期間内に無断で退職してしまった
民法第627条の2項では、有期雇用の場合は、無期雇用と異なり、契約満了まで退職することが原則でいないとされています。期間の定めのある雇用契約には、半年や1年更新の契約社員や期間工、契約期間が決まっているアルバイトやパートなどが該当します(有期雇用契約)。
これは雇い主も同じで、期間内に労働者を一方的に解雇することはできません。ただし民法628条では、有期雇用であってもやむを得ない事由がある場合は、直ちに契約を解除することができるとされています。
ただし、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」ともされていることに注意。
ほんとに突然、勝手に退職してしまった
期間の定めのない無期雇用の場合、基本的には退職する2週間前に会社にその旨を伝えなければなりません。また、会社の就業規則で「1カ月前に退職を申し出なければならない」と定められている場合、2週間前の申し出では就業規則に反することになります。
さらに、突然の無断退職によって、会社が取引先からの仕事の依頼をキャンセルしなければならなくなったようなときには、損害賠償を請求される可能性があります。
実際に損害賠償に応じることになるかどうかはケースバイケースで、これまでの裁判例ではほとんどそのような事例はありませんが、可能性は0%ではありません。
損害賠償請求をされないためにできること
まずは今お勤めの会社の就業規則を読んでみましょう。退職の何日前までに退職の意志を告げると書いてあるのかを確認してください。その期間が不当に長いものなどでない限りは、就業規則どおりに退職届を提出するのが賢明です。
しかるべき手順に沿って退職のための準備を進め、まずは円満退職を目指しましょう。それでも、会社が辞めさせてくれない、会社に退職を切り出しにくい、といったことがあるかもしれません。そんなときは、退職代行サービス「あなたのジンセイ」の利用を検討してみてください。