【保存版】有給休暇とは?徹底解説!

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退職時の有給休暇の消化については、国や地域による法律や企業の規定に基づいて異なる可能性があります。以下は一般的な傾向と留意点ですが、具体的な情報は所属している国や地域、企業の方針により異なりますので、個別の状況に応じて確認することが重要です。

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有給休暇とは

まず、「有給休暇」とはどのような制度なのかについて知っておきましょう。
有給休暇とは、本来仕事をする義務のある日の労働を免除するもので、休暇を取った日でも通常通りの賃金を支払われる制度のことです。
社会人をしていると体調不良になる日があったり仕事の日に予定が入ったりと様々な事が起こります。
そんな日に休みを確保できる有給休暇制度は、労働する側にとってはありがたい制度でもあります。
そんな有給休暇ですが、取得には注意も必要です。

【知っておきたいこと】
1.労働義務のない日(所定休日、退職日後など)には有給休暇をとることはできません。
2.有給休暇は次の要件を満たした場合に与えられると定められています。
「労働者が6ヵ月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤したときに当然生じる(労働基準法39条)もので、労働者の請求を待って初めて生じるものではありません」
これはパートや期間雇用の場合であっても該当するので、頭に入れておきましょう。

あなたに有給は何日残ってる?

①で解説した通り、有給休暇は在職中しか使用できないので退職前に有給休暇を全て消化するためには有給日数、公休日数を加味して退職日を設定する必要があります。
退職日までに有給日数分の期間を設ける事はもちろん、有給を消化している間にある公休日には有給休暇を充てる事が出来ないため、公休日の日数分も退職日を先に延ばす必要があります。
まずは、有給休暇がどれだけ残っているか把握するために、以下の計算表を使って確認してみましょう。

正社員の付与日数(週所定労働日数が週30時間以上または週5日以上の労働者)

アルバイトの付与日数(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)

表のように有給休暇は入社後6ヶ月で10日付与され、以後一年経過するごとに表の通り付与されます。
基本的に有給休暇の有効期限は2年間とされています(2019年2月現在)ので過去2年分の有給休暇が残っているという事になります。
有給日数が分かりましたら、有給を消化する期間にある公休日数を加算すれば退職日までに設けなければいけない期間が分かります。

例.有給日数が8日でその間の公休日数が2日の場合に1月15日から有給を全て消化して退職したい。 → 有給休暇を全て消化するのに必要な期間は10日。1月15日から有給を消化するので退職日は1月25日以降に設定する必要があります。

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会社が退職時の有給取得を拒否する例

時季変更権

労働者が有給休暇を取得する際、その日程について会社が変更できる権利を指すのが時季変更権です。労働者が有給休暇を取得することで事業運営に支障が生じる場合、使用者は時季変更権を行使できます。ただし、使用者も労働者が有給を取得できるように配慮する責務があり、代替の人材確保や業務日の変更を通じて労働者への配慮が求められます。要するに、使用者は単なる「繁忙期や人手不足」の理由だけで時季変更権を行使することはできません。従って、双方が協力して調整することが肝要です。

有給休暇届の未提出


退職時の有給休暇の消化において、有給休暇の届出を怠った場合、使用者が欠勤として処理することがあります。しかし、口頭や書面で有給休暇を請求していれば、原則としてその請求を認めなければなりません。会社が「未提出」として拒否するのは難しいです。ただし、こうした問題を未然に防ぐためには、退職代行サービスを利用する際に、事前に有給休暇届を入手し、退職届や返却物とともに有給休暇届を郵送することが最善です。

企業の就業規則には、「有給休暇を取得する1ヵ月前までに申請すること」といった制約がある場合があります。これにより、上司がこのルールを根拠に拒否することも考えられますが、法的にはこれが強制力を持つものではありません。有給休暇の取得が難しい場合、有給休暇の買取を検討することも一つの方法です。ただし、有給休暇の買取には企業の義務がなく、双方が合意する必要があります。話し合いを通じて、納得できる解決策を見つけることが大切です。

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有給取得を拒否されたら?


もし上司から有給休暇の取得が拒否され、納得が難しい場合は、まず人事部に相談することを検討してみてください。退職時には「有給を消化したい」「引継ぎしてもらいたい」といった異なる主張が生じ、状況がヒートアップすることもあります。第三者が入って冷静に話し合うことが重要です。人事部への相談が有効でない場合、総合労働相談コーナーなどで労働局に相談することも一つの手段です。ただし、通常は「双方で話し合いをして合意」を促す傾向があります。もし話し合いが成立しない場合、早い段階で弁護士や合同労働組合(ユニオン)などに相談することも検討してください。

まとめ

有給休暇の取得は労働者の正当な権利であり、使わなければその権利も消失してしまいます。退職時には、勇気を出して有給休暇の消化希望を提出してみましょう。退職代行サービスを利用する際に有給休暇の消化希望がある場合は、有給残日数と公休日の把握を十分にして、退職届に希望の退職日を明記しましょう。退職日までの期間が足りないと、有給休暇を完全に消化できない可能性があり、退職届を再度郵送する必要が生じるかもしれません。

ご不明点などございしたらあなたのジンセイまでお気軽にご相談ください。

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